江南市国際交流協会 会則
江南市国際交流協会 会則

  (名称)
第1条 この会は、江南国際交流協会(以下「協会」という。)という。

  (事務所)
第2条 協会は、事務所を江南市赤童子町大堀90番地(江南市役所内)に置く。

  (目的)
第3条 協会は、市民の国際化についての理解と関心を高め、教育・文化・スポーツ・産業等幅広い分野に
  おける国際交流活動を推進することにより、諸外国との相互理解と友好親善を図り、もって世界に開かれた
  地域社会づくりと国際平和、国際親善に寄与することを目的とする。

  (事業)
第4条 協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1) 国際交流に関する事業の計画及び実施
  (2) 国際交流に関する情報の収集及び提供
  (3) 国際交流に関する啓発及び知識の普及
  (4) 国際交流団体等との連絡調整及び協力
  (5) その他協会の目的を達成するために必要な事業

  (会員)
第5条 協会は、第3条に掲げる目的に賛同する個人、法人及び団体をもって組織する。

  (役員)
第6条 協会に、次の役員を置く。
  (1) 会 長   1名
  (2) 副会長   1名
  (3) 会 計   1名
  (4) 理 事  20名以内(運営委員会の正副委員長を含む)
  (5) 監 事   2名
 
  (役員の選任)
第7条 
  1.理事及び監事は総会において選任し、会長、副会長及び会計は、理事の互選による。
  2.理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

  (役員の職務)
第8条
  1.会長は、協会を代表し、会務を総理する。
  2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があったとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
  3.会計は、協会の会計事務を処理する。
  4.理事は、協会の運営に必要な事項を協議し、執行する。
  5.監事は、協会の会計その他の事務を監査する。

  (役員の任期)
第9条
  1.役員の任期は、2年とする。但し、再任は妨げない。
  2.協会の役員に就任した者が、法人又は団体の代表者であった場合においてその役職に移動が
    あったときは、後任者がそれを継承する。
  3.役員の補欠又は増員により選任された者の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
  4.役員は、任期満了後であっても後任の役員が就任するまでの間は、なおその職務を行う。

  (名誉会長及び顧問)
第10条 
  1.協会に、名誉会長及び顧問を置くことができる。
  2.名誉会長及び顧問は、役員会の承認を得て会長が委嘱し、役員会で意見を述べる事ができる。

  (会議)
第11条 協会の会議は、総会、役員会及び運営委員会とする。

  (総会)
第12条
  1.総会は、会員をもって構成する。
  2.総会は、毎年1回会長がこれを召集する。但し、役員会が特に必要と認めたときは、
    会長は臨時にこれを召集しなければならない。
  3.総会の議長は、会長がこれに当る。
  4.総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
      (1) 予算及び決算に関すること。
      (2) 事業計画及び事業報告に関すること。
      (3) 会則の変更に関すること。
      (4) その他協会の運営に関する重要な事項で、役員会が必要と認めた事項に関すること。

  (役員会)
第13条
  1.役員会は、第6条に規定する者をもって構成する。
  2.役員会は、必要に応じ会長がこれを召集する。
  3.役員会の議長は、会長がこれに当たる。
  4.役員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
  5.役員会は、次の事項を協議する。
      (1) 総会に付議すべき事項に関すること。
      (2) 総会の議決した事項の執行に関すること。
      (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること。
      (4) 役員会の権限に関する事項で、その議決により特に指定したものは会長において
          これを議決することができる。 この場合において、会長が専決処分したときは、
          これを役員会に報告しなければならない。

  (運営委員)
第14条
  1.協会に、事業を具体化し遂行するため運営委員を置く。
  2.運営委員は、会長が委嘱する。

  (運営委員会)
第15条
  1.運営委員会は、運営委員をもって構成する。
  2.運営委員会は、役員会に付議すべき事項及び役員会で提示された事項に関することを協議する。

  (経費)
第16条 協会の経費は、賛助会費、補助金、寄付金その他の収入をもって充てる。

  (賛助会費)
第17条 
  1.賛助会費は、1口以上次のとおりとし、年度途中に入会する場合にあっても同様とする。
      (1) 個人会員  年額 1口  2,000円
      (2) 法人会員  年額 1口 10,000円 
      (3) 団体会員  年額 1口  5,000円
  2.年度途中において退会する者の賛助会費は、返還しないものとする。

  (会計年度)
第18条 協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。

  (事務局)
第19条
  1.協会の事務を行うため事務局を置く。
  2.事務局の職員は、会長が委嘱する。

  (委任)
第20条 この会則に定めるもののほか、協会の運営について必要な事項は会長が決める。


      附則
  1.この会則は、平成7年10月8日から施行する。
  2.この会の設立当初の会計年度は、第18条の規定にかかわらず、この会則施行の日から
    平成8年3月31日までとする。
  3.この会の設立当初の役員の任期は、第9条第1項にかかわらず、選出の日から
    平成9年3月31日までとする。